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役員(理事長)就任サービス始めます。

執筆者の写真: 山崎清博山崎清博

更新日:2024年9月26日


建物の高経年化や居住者の高齢化、そして役員のなり手不足など、

マンション管理を取り巻く問題はますます深刻化しています。

なまじな努力や知識で対応できるものではありません。


マンション管理士があなたの組合の外部役員として副理事長に就任し、

マンション管理の知見と専門知識を活かして一緒に理事会を運営します。​



サービスの主な特徴とメリット


  • 知識も経験も少ない理事長・役員の参謀になります。

  • 理事会に管理運営の専門家がいる安心感が生まれます。

  • 国の方針であるマンション管理適正化法に則った組合運営が望めます。

  • 世間のマンション管理組合の実態など、役立つさまざまな情報を提供します。

  • 専門家の助言で不要な試行錯誤が省けるので理事の負担軽減・理事会の時間削減になります。

  • 管理会社や業者との折衝に緊張感が生まれます。

  • 常識的なバランサーの役目を果たします。理事長に権限が偏ったり負担が増えすぎることが防げます。

  • 役員が交代しても外部役員が継続することで理事会運営の一貫性が期待できます。

なぜ外部専門家方式なのか


管理会社は外部専門家ではありません。効率と利益を追求する企業です。

区分所有者の意思から離れた不適切な管理や利益相反のリスクを避けるためには、

マンション管理士などの第三者専門家の役員就任が望ましいとされています。



なぜ顧問や理事長あるいは監事の就任ではないのか


マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合です。

理事長(管理者)は、その職務に関し、区分所有者を代理します。

区分所有法では管理者に区分所有者以外の者を選任することも可能です。

しかし私は、自らの資産でない他者、痛みを共有できない他者が、

例外を除いて、理事長(管理者)に就任するべきではないと考えます。


監事は理事会の活動を監視・監督するのが役目です。

管理組合の執行機関である理事会とは別の立場です。

理事と監事は兼職禁止とされています。

ケースによっては理事会の運営とは利益相反の可能性も出てきます。

監事には区分所有者がなるべきと指導いたします。


区分所有者が自ら管理できるように支え導いていくのがマンション管理士本来の立場です。

副理事長として理事長(管理者)や役員の参謀になり、持続的な組合運営に貢献していく。

副理事長の席をひとつ増やしませんか?


マンション管理の専門家があなたの管理組合の一員となって、

より良い管理組合づくりをお手伝いします。



 
 
 

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